行為に該当した場合、試合会場への入場を断ることも
シーホース三河は11月28日、選手・従業員等に対するハラスメント行為について、ハラスメント対象行為を一部更新したことを発表した。
今回新たに4つの行為がカスタマーハラスメントの対象となった。そして、該当する行為またはその恐れがあると判断した場合には、 試合会場への入場を断る可能性があると発表。さらに、悪質だと判断した場合は、速やかに警察への通報、専門家との法的手段をとるとの考え方を示した。
クラブはハラスメント対象行為を一部更新したことについて「お客さまからの貴重な意見を排除する目的ではありません。要望や意見は忌憚なく寄せていただき、弊社のサービス向上の原動力とさせていただきたい」とコメントしている。
■カスタマーハラスメントの対象行為
・選手および従業員等あるいは他のお客さまに対する暴力・暴言・脅迫
・選手および従業員等や弊社に対する不合理で過剰な要求
・合理的範囲を超えて従業員等の時間や場所を拘束する
・正当な理由なく、権威を振りかざし要求を通そうとする
・お断りしても執拗に要求するもの。または、謝罪等を強要する
・選手および従業員等に対するセクシャルハラスメント、その他ハラスメントにあたる行為
・選手および従業員等に対するSNSやインターネット上で人格を否定する発言や誹謗中傷、プライバシーを侵害する行為
(更新された対象行為)
・選手、選手家族、従業員等の意思に反して、つきまといや物品を送る行為等
・選手、選手家族の試合以外のプライベートな時間の接触、写真撮影
・アウェーゲームで選手が行動する空港、駅での写真撮影、サインの強要
・選手の宿泊しているホテル等のロビーで待ち伏せ、およびサインの強要