自宅療養期間中に民間トレーニング施設の利用が発覚

Bリーグは今日、『Bリーグ新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン』に従わなかったとして、今月17日に秋田ノーザンハピネッツの多田武史とクラブに対してけん責処分を下したことを発表した。

今回確認された違反行為については以下の通り。

秋田ノーザンハピネッツに所属する多田武史選手が、自覚症状を有する状態で2022年9月3日、新型コロナウイルスへの感染が判明したにも関わらず、Bリーグが定める新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン及びこれが準拠する当時の厚生労働省基準に反し、自宅療養期間中である9月7日及び9月8日、不用意に、不特定多数の者が利用する民間トレーニング施設に赴いてトレーニングを行った事実

違反行為が発覚したのは今年9月15日、日本バスケットボール協会(JBA)とBリーグに対して本件に関する情報提供があり、同日にBリーグコンプライアンス事務局が調査を開始。翌日の16日にクラブ側から多田に対して、けん責と罰金に加え、同月に開催された東北カップ期間中の活動及び出場の停止の処分を決定した。そして、今月17日にBリーグが今回の制裁内容の決定に至った。

今回の制裁理由について、Bリーグは次のように公表している。

1.選手について
本件は、Bリーグが新型コロナウイルスの感染予防・感染拡大防止に全力を挙げて取り組む中、感染した選手が自宅療養中に不特定多数が利用するトレーニング施設でトレーニングを実施したという事案である。国民が厳しい行動制限を遵守している状況下で、安易に外出をして感染拡大の危険をおかした行為は非難に値する。他方で、当該選手は、秋田ノーザンハピネッツから処分を受けるなど既に一定の社会的制裁を受けていること、当時の安易な考え方を改める旨誓約しており、真摯に反省している様子がうかがわれること等の事情も認められ、これら諸事情を総合考慮の上、けん責とするのを相当と判断した。
2.クラブについて
クラブは、所属選手が新型コロナウイルスに感染した際の自宅療養中の行動監督、行動支援について、十分な役割を果たしたとは認められず、制裁は避けられないものの、他方で、普段から選手に対するコンプライアンス研修を行うなどの一定の取組みも認められ、本件を認知後、適切な対応を行ったと認められること等の諸事情を総合考慮すると、けん責とするのを相当と判断した。

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